留学生ビザからの経営管理ビザ取得

1 留学生が日本で会社を設立するために

 日本の大学や専門学校を卒業した留学生が日本で起業する場合、まずは会社設立の手続きを行う必要があります。
 日本の法律では、留学生も法人を設立することが可能です。
 しかし、会社設立後に経営者として事業を運営するためには、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。
 この在留資格への変更は、適切な準備がなければ許可されない場合があるため、事前にしっかりと要件や手続きを理解しておくことが重要です。

2 経営管理ビザ取得の要件

 在留資格「経営・管理」を取得するためには、いくつかの要件や手続きを満たす必要があります。

⑴ 事業所の確保

 事業を行うためのオフィスや店舗などの事業所が日本国内に確保されていることが必要です。
 留学生が会社を設立して経営者になろうとする場合、まずは不動産業者等を介して、事業に適した事業所を探す必要があります。
 なお、近時流行しているバーチャルオフィスやシェアオフィスは認められません。

⑵ 従業員または資本金の確保

従業員を2人以上採用するか、500万円程度の資本金を準備する必要があります。

⑶ 事業計画書の作成

  事業運営の見通しもなく、黒字になる見込みのない事業に在留資格の許可はおりません。
  入国管理局の担当者を納得させることができるだけの具体的かつ実現可能な事業計画を丁寧に作り込みましょう。

⑷ 許認可などの手続きの完了

 飲食業や不動産業の場合には、必要な許認可を得なければなりません。
 また、法人設立後には、速やかに税務上の届出や社会保険等の加入手続きを行わなければ、在留資格変更が認められないリスクがあるため、確実に対応することが必要です。

⑸ 留学ビザが切れる前に手続きを進める

在留資格「留学」の期限が切れてしまう前に手続きを進めましょう。
不法滞在の状態になってしまうことは、今後の在留資格の変更や更新に多大な悪影響を及ぼすため、絶対に避けてください。

3 当法人のサポート

 当法人では、事業所選定のサポートや定款作成、登記申請のサポート、事業計画書の立案サポートなど、留学生が会社を設立する準備段階から会社設立後までサポートする体制を整えていますので、ぜひご相談ください。

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