経営管理ビザを取得するための会社設立の流れ
1 経営管理ビザ取得のための会社設立
「経営管理」の在留資格を取得して、日本国内で会社経営をするためには、まずは、会社を設立する必要があります。
会社設立は、それ自体が、公証役場や法務局とのやり取りを要する複雑な手続きになりますので、以下、解説いたします。
2 事業所の確保
会社を設立するにあたり、事業を行う場所を確保することは何よりも重要な事項といえます。
特に、「経営管理」の在留資格との関係で注意が必要になるのは、継続的に事業に専用できる独立した物理的スペースを確保できるかという点です。
たとえば、バーチャルオフィスのように物理的スペースがない場合や1つの事業所を複数の事業者で共有するようなシェアオフィスの形態では、「経営管理」の在留資格が認められないケースが多いといえます。
3 資本金等の準備
「経営管理」の在留資格では、事業が安定的に継続されるかという点に、出入国在留管理庁の審査の重きが置かれることがあります。
資本金又は出資の総額が500万円以上であるか、または、同程度の規模を有しているかという点が考慮されるため、少なくとも500万円程度の現預金の準備があると安心といえるでしょう。
4 定款の作成、認証
会社を設立する際には、まず、会社の定款を作成する必要があります。
定款は、会社の基本情報、規則などが記載されたもので、会社設立における重要書類の一つです。
定款を作成したら、公証役場にて公証人による定款認証を受ける必要があります。
定款は、紙で作成する方法もありますが、電子定款によると、公証役場に足を運ぶことなくオンライン上で行うことができますし、収入印紙代が不要となるなどメリットがあります。
5 法務局での登記
定款認証を受けたら、その他の必要書類等とともに、法務局で登記の申請を行います。
資料の追完や補正の必要性がなければ、時期にもよりますが、登記申請の日から約2週間程度で登記が完了します。